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靖国参拝 [その他]

靖国参拝行ったあと片岡先生宅へ友人とおじゃました。

最近のアメ通の内容を確認するいみで話をしてもらった。

ブッシュはイラク戦争で勝った。
これは戦闘としては苦戦しているが、米国国内で勝ったのだ。

イラク撤退を訴えていた連中が方向転換してブッシュと同じになったのだ。

ブッシュはNYのユダヤ人の票を取りに行った。
だからイラク撤退はしない。
ヒラリー、オバマはじめ多くの候補者もイラク撤退を言うとNYのユダヤに嫌われるという
ことを知ったのだ。

これでイラク撤退はない方向進むことになった。

さて、日本のメディアはどうなのだろう。
まだ、米国民主党候補たちが、イラク撤退を訴えていてブッシュが滑稽な裸の王様として
報道されつづけている。

小沢は、米国駐日大使シーファーに対テロ特措法の延長要請を断ってしまった。
アメリカに民主党政権ができても関係なくアメリカと拗らせたいのか、それとも
アメリカの新聞の分析ができていないのか?

アメ通のような情報を持たない政治家がトップに立つと恐ろしいことになってしまう。


大衆迎合だけがマスコミか? [その他]

 月刊WILL編集長、花田紀凱氏から聞いた話だが、文藝春秋の池島信平氏は、
「NHK、朝日新聞と岩波をチェックするのが俺たちの仕事だ」と言っていたという。
WILLが10万部いってもやはり朝日、NHKの横暴にはかなわない。
まあ、岩波はとっくにもう眼中にないようだが。

今回の選挙は小沢民主党が勝って、安倍自民が負けた。
選挙結果が予想通り、自民惨敗だった。

今回安倍内閣のこの9ヶ月くらいでやってきたことは素晴らしいことだった。
それでもマスコミは安倍の良さを書かない。
重箱のすみ、悪い点ばかりだ。領収書問題や失言、そして年金問題だ。
年金については官僚の帳簿の問題であり、政治家の責任ではない。
どうしてテレビも新聞も官僚の責任で現行の内閣と関係ないことを
書かないのだろうか?

その点小沢なんかどうか。
まったく悪いこと探さなくても,悪事のかたまりでたくさんあるだろう。
高額の事務所費、そしてそのカネの出所はどうなんだ。
小沢の欠点については多くのマスコミは沈黙していた。

敗戦利得者のマスコミ陣が全く書かない。
役に立たない情報ばっかり流しやがってと思いませんか?


選挙とインターネット [その他]

選挙とインターネットについての以前の政府の見解?があったので貼り付けました
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http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_a.htm
平成8年10月28日

 新党さきがけ
 政策調査会長 水野誠一 殿

自治省行政局選挙部選挙課

 平成8年10月2日付け<回答願>について以下のとおり回答します。

A-1(規制の合憲性)
 公職選挙法第142条の合憲性については、昭和39年11月18日最高裁判所判決等により、同法第143条の合憲性については、昭和30年4月6日最高裁判所判決等により、それぞれ確認されております。

A-2(構成要件該当性)
  a)「文書図画」
 公職選挙法の「文書図画」とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります。

  b)「頒布・掲示」
 公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しております。

3.(政党等の政治活動規制)
 公職選挙法の「文書図画」の解釈は、A-2 a)のとおりですので、文書図画として同法第201条の13の規制を受けますし、更に、立札及び看板の類としての態様において用いられれば、同法第201条の5の規制を受けます。
 政治活動とは、一般的抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということができますが、公職選挙法にいう「政治活動」とは、上述の一般的抽象的意味での政治活動のうちから選挙運動にわたる行為を除いた行為であると解されております。
 したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては、政治活動としての規制ではなく、選挙運動としての規制を受けることとなります。なお、公職選挙法にいう「選挙運動」とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」と解されております。

B.具体例

 具体的事案については時期、態様により判断すべきでありますので、一般論として回答させていただきます。 1,2については、明確な投票依頼の文言がある場合はもちろん、選挙に立候補する旨、選挙区、選挙の公約等特定の選挙と結びつく記述をした場合においては、選挙運動と認定されるおそれが強いものと考えます。また、選挙と結びつく記述がない場合においても、選挙運動期間中に新たに公職の候補者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条又は第201条の13の規制を受けます。
 また、3については、
a) 一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。
b) 刑法の一般原則に係る問題ですが、行為地又は結果発生地の一部が国内であれば、国内法の罰則が適用されることとされております。
c) 投票依頼であれば、選挙運動に当たります。
d) 一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。
e),f) 演説会の内容が不明ですので、お答えは控えさせていただきますが、上記1,2についての回答によりご理解下さい。
g) 公職選挙法第138条の3に違反するおそれがあります。
 「人気投票」とは、通常、葉書、紙片等に調査事項を記載する方法によるものをさしますが、必ずしもその方法のみに限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、すべてこれに当たります。
 なお、世論調査という用語は、公職選挙法上の用語ではないので、当省としては、その用語を解釈する立場にございませんが、調査員が被調査員に面接して調査をした場合は、公職選挙法上の「人気投票」には当たらないと解しております。
h) 「散布」には当たりません。
i) 一般的には、「放送」には当たらないと考えています。


選挙活動でインターネットが使えないなんてナンセンス! [その他]

公示。
選挙にインターネットが使えない。公職選挙法違反になるからだ。
公職選挙法では、ビラの枚数とか選挙カーとか使えるものが制限されている。
その選挙に使えるものにインターネットという言葉がないから結果的に選挙でインターネットは禁止だ。
公示日を超えたら候補者は自己のサイト、ブログの更新ができない。
そのサイトも「政治活動そのもの」の事実の表示はいいが、「一票を」なんていう投票を促すことはできないとのこと。
勝手連のブログも禁止とのことだが、勝手にある候補者の応援をしているのを知ることができるだろうか?なりすましでブログやってりゃあ、関連をそもそもそんなの取り締まれるのか?
しかも、選挙管理委員会に電話して問い合わせてみてもどの表現がダメなのかをはっきり言わない。

そもそも昔の法案のまんまにしている。なんとナンセンスなことだろう。
官僚が勉強不足でそういった法案を通していないのか、現職政治家が新人が勝つ可能性を減らしたいから法改正しないのか?
インターネットはビラとちがって数が足りないなんてこともないし、この部分ではカネがかからない選挙ができる。

知名度がない人間が政治の場に立ちたい場合、
自分の人間性や政策をアピールしたいならインターネットは本来一番重要な手段だ。
もちろん、街角や駅前の演説が聴けたりすればそれにこしたことはない。
しかし、タイムリーに足をとめてその議員の演説を聴ける可能性は少ない。
誰が何時にどの駅にくるか?なんて知りようがないし、知る手段であるインターネットで公開されないのだ。
サイトとメールならそれほどカネもかからないし、アイデア次第で人にいろいろなアピールができる。
ネットに弱い議員はどうするか?といわれてもそんなもん知るか。
ネットに強い人間こそ必要ではないか。
元ニートが政治家になるよりも、ITに強い人間がひとりでも現代こそ、政治家になるべきだろう。
本人が苦手でも、ネットが使えなくてもよい。
しかし、アドバイザーにネットに強い人間がいないなんていいう候補者は微妙だ。

アメリカの選挙はインターネットそのものだ。
大統領選ではどんな動画をyoutubeに上げるかがカギでもある。
本人陣営もあるし、相手方つぶしのパロディーもなんでもありだ。
誰が仕掛けたかもわからない。まさにweb2.0だ。

積極的に候補者の事を知らせない日本の選挙制度はweb1.0どころか石器時代だ。
プロパガンダ戦争に弱い日本の政治家よ。
勉強せい!
実(リアル)だけでなく虚(ネット)も大事だ。
ネットの世界がやがてリアルになるのだ。
南京大虐殺も従軍慰安婦も、A級戦犯も『現実』にされようとしているではないか。








今こそ核論議を! [その他]

渡部昇一先生の昇一塾ニュースレターで、核武装について、再度強調された。

GDPの数字は鯖を読んでいるといわれるシナだが、とんでもないペースで経済成長しているのは間違いない。
GDPの上昇→日本を抜く→軍事大国としてアジアの覇権をとる。
→さらに経済成長をするとアメリカと肩を並べる→世界覇権と米国と争う
上記のようなこういうシナリオを狙っているし、現実味がでてきていると感じる。
いくらシナの成長を信じたくなくても人口で10倍で、どんどん世界の金属を買いあさっている国がとなりにあるなら焦るのが普通だ。中川昭一氏の意見もあたりまえだ。

ほとんどのアメリカ人こそ海の向こうで中国人の考えていることをのんきに考えている。
遠いアジアのことはわからないのだ。
日本人と同じく自由貿易経済を堪能するとお互いわかりあえる民族になるんだと中国人のことを楽観している。
日本の外務省にシナびいきのチャイナスクールといわれる集団がいる。
加藤紘一氏なんかはその一人だ。
米国国務省にもたくさんいるのだ。恐ろしい話だ。


インプラント [その他]

インプラント

インプラントの手術を受けて現在治療中。
第一段階 歯茎の中の骨の土台をつくる

第二段階 金属の支柱を埋めるが、歯茎の中

第三段階 歯茎から支柱を出すと同時に歯茎をつくる

第四段階 実際の義歯をかぶせる

というもののようだ。

現在私の左側は第二段階
    右は第三段階で金属?の支柱が飛び出ている、恐ろしいサイボーグのようだ。
 しかも、歯茎は上顎からひっぱがした皮をつけて芝を育成するような感じでくっつけている

インプラントはスウェーデン人がつくったようだが、社会主義の高税率でアメリカに移住したようだ。

アメリカでは目も歯もどんどん技術が進んでいる。
虫歯治療では食っていけないのでアメリカで学んだ歯医者は生き残るのだろうと思う。
とにかく、痛い。これが完成したときはアメリカバンザイと思うだろうが。


戸塚ヨットスクールの戸塚宏先生 [その他]

チャンネル桜の「武道通信」や「大道無門」でゲストで出演されていた戸塚ヨットスクールの
戸塚宏先生の講演を聴いてきた。
とて印象的だったのは、

「もし日本で今話題になっているイジメをなくしたら日本は滅ぶでしょう。」
とおっしゃっていました。
どのイジメ問題解決論より鋭い。

イジメをなくすことが重要ではなく、イジメに反抗できる体力と精神力が必要なのだ。

武を忘れた日本憲法はやはり即刻破棄しないと、イジメどころか、
世界中で小さな争いから戦争があるのが日常ですからね。


靖国参拝 [その他]

参拝して参りました。小雨の時はあったが、昨年と違い涼しい。倒れている人も今年は見かけなかった。

小泉総理は心の問題で押し通したが、8.15参拝の前例をつくったためこれからの総理はたいへんな課題となった。

夕方はチャンネル桜の方たちと飲み会。

その後片岡先生宅へ訪問。順調な回復ぶりで安心。

 


靖国参拝 [その他]

明日小泉総理は靖国に参拝すると思われています。 結局この参拝は未来に向けて前進となる形にならず、次の総理もこの日をどうするかという問題を残したままになるでしょう。 まあ、これだけ国民に考えさせたという点で前進といえばそうかもしれない。 麻生氏も靖国神社を残すためあり方を変更するというところまでの苦渋の案を出している。 今後数年間は日本でもっとも問題の一日になるでしょう。 片岡先生には「明日は暑いし人も多いので、今年は来ないで下さい」と言っておきました。 明日は私は行く予定です。

えひめ丸-宗教観問題 [その他]

平成13年にハワイ沖でアメリカの潜水艦に日本の宇和島水産高校の海洋訓練船えひめ丸が沈められました。

そのとき、日本人は船を引き上げろと大騒ぎ。とアメリカには見えました。
アメリカ人は賠償する。謝ると言っているのにどうして日本人がぎゃーぎゃー言うのかという言い回しで新聞報道していた。
船を引き上げて一体どうしようというのか?
アメリカに対する嫌がらせではないのか?と

そこには日本の事情を知らないがゆえの問題がありました。
日本人は亡骸にこだわるのだ。

死んだ息子の亡骸を確認したい。最後に死に顔を見たい。できれば先祖といっしょの墓に入れてやりたいという宗教観があったのだ。金じゃないのだ。

この日本特有の亡骸に対する観を誰がアメリカ人に知らせるべきだったのか?
外務省しかない。しかし、やらんかったからこうなったのだ。

靖国問題。
この重要な宗教観の説明をアメリカ人にどうすべきか?
外務省はできないだろう。えひめ丸のときよりややこしいのだから。


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